労働トラブルの現状

 厚生労働省の統計によると、労働基準監督署には毎年100万件以上ものトラブル相談が寄せられています。労働トラブルの代表例としては、解雇や労働条件引き下げ、未払い残業代といったものがあげられますが、最近では、いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)やメンタルヘルスなどの相談も増えており、紛争内容は一層多様化しています。

当事務所に寄せられたご相談には、以下のようなものがあります。


・遅刻、早退、無断欠勤を繰り返す社員
・経歴を詐称して入社した社員
・能力不足、協調性ゼロの使えない社員
・秘密情報の漏洩
・パワハラで部下を辞めさせる管理職
・退職した社員からの未払い残業代請求
・精神疾患(うつ病)で休職・復職を繰り返す社員

労働トラブルの種類と対処法

経営者を悩ます労働トラブルTOP4

労働トラブルの防止対策

労働トラブルが発生すると、会社(経営者)には膨大な時間と労力、精神的な負担を負うことになります。そうならないためにも、日頃より適正な労務管理を行い、トラブルを未然に防止することが重要です。具体的には、以下のような対策です。

 ・採用時における見極め(面接、適正診断の実施など)
 ・入社時の労働条件明示(労働条件通知書の発行)
 ・法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、有給休暇管理台帳)の整備
 ・適正な労働時間管理と給与計算(未払い残業代を発生させない)
 ・就業規則(服務規律)の整備
 ・管理職の研修(マネジメント、コミュニケーションなど)
 ・賃金制度、評価制度の導入
 ・退職管理(退職日、退職理由を明確にする)
 当事務所では、お客様のご要望、ご予算に応じて、上記のサービスをご提供させていただきます。

問題社員に対応する仕組みづくり

労働トラブルを解決するには弁護士との連携が必須

 どんなに会社が適正な労務管理を行っていたとしても、残念ながら労働トラブルというのは発生してしまうものです。たとえば、退職した社員から未払い残業代を請求される、あるいは不満を持った社員が労働組合に駆け込んで団体交渉を求められる、といった問題が起きたりします。
このような事態に発展してしまった場合には、私たち社会保険労務士だけでは対応をすることができません。なぜなら、交渉の代理人を務めることができるのは、弁護士だけだからです。弁護士以外の者が交渉をすることは、非弁行為として法律で禁止されています。

 しかし、発生した労働トラブルに関して、日常の労務管理の状況をよく知っているのは、顧問である社労士です。ですから、労働トラブルを迅速に解決するためには、顧問社労士と弁護士がしっかりと協力してタッグを組むことが重要です。当事務所では、労働法専門の弁護士事務所と提携をしておりますので、顧問先で労働トラブルが発生した場合であっても、
責任を持って対応をすることが可能です。

労働法務顧問サービスのご案内

労働基準監督署の調査対応

労働基準法等の労働法関係法令については、事業主(以下、経営者とします)にこれらの法律を守らせるために行政刑罰の罰則を設けて法令違反をしないように厳しく定められています。経営者は法令を熟知し、予め法令を守る(コンプライアンス)ということが、税法でも労基法でも求められるのです。特に労使トラブルが多発している近年、経営者は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況になりつつあります。

 しかし労働基準法等については法令違反をしたからといって、すぐに罰則を課して法令を守らせるということはあまり多くありません。(無いわけではないので、安心は禁物です)法令違反が深刻で重大な被害を与えないうちに、労働基準法等を守らせるように監督制度というものが設けられています。

 この監督制度は、労働基準監督署が担当し、必要に応じて労働基準監督官が事業所に立ち入って法令違反の有無を調査し、法令違反があれば是正を求めることになっています。これを是正勧告といいます。労働基準監督官が法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合には「是正勧告書」が交付されます。その場合、労働基準監督官は事業主又は立会人に該当事項を説明し、報告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をすることとなります。

 「是正勧告書」には違反事項と是正期日が指定されているので、期日まで是正をする必要があります。しかし、あくまでもこれは勧告ですので、必ずしも全て是正する必要はありません。つまり事業主は当該是正に関して法令違反ではないと考える事項があるならば、当該勧告に従う必要はないということです。しかし、その場合でも検察庁へ送検されることもありますので当該是正勧告を単に無視をして良いということではありません。法令違反であることが明白であるにもかかわらず、事業主に改善の意思がみられない場合は、労働基準監督官は送検手続きを開始するということです。悪質な法令違反がある場合にも送検手続きが開始されます。送検されると場合によっては起訴され裁判所の判断をあおぐことになるということです。

「是正勧告書」を受けて、その勧告に従い法令違反事項を是正した場合は、事業主はその旨を労働基準監督署に報告することになっており、その際に提出するものが「是正報告書」といわれるものです。「是正報告書」には違反事項及び指導事項、是正内容、是正完了年月日を記載し提出します。必要に応じて添付書類が必要な場合がありますので、事業主又は立会人は労働基準監督官の該当事項説明を良く聞いて理解することが必要です。

是正勧告を受けた場合に、事業主又は立会人が法令を熟知していないため是正内容が良く理解できない場合があります。そもそも是正内容が理解できなければ、是正のしようもありません。労働基準監督署の臨検、出頭の場合は、労働法に精通した専門家に依頼し立ち会ってもらうことも必要かと思われます。当事務所では、顧問先が労基署から是正勧告を受けた場合の対応も、積極的に行っております。

労基署調査での指摘事項トップ5

労働法務顧問サービスのご案内

問題社員への対応や労働トラブルの予防、解決のために、
当事務所では「労働法務顧問サービス」をご提供しております。

<労働法務顧問サービスをご利用いただくメリット>
  • 労働トラブルを予防することができる
    (経営に専念をすることができる)
  • 労基署調査が入っても安心して対応することができる
  • 問題社員に適切に対応をすることができる
  • 弁護士や労働組合から交渉依頼があった場合でも、労働法に強い弁護士と連携して迅速に解決を図ることができる
  • 社員が安心して働ける職場環境を整備することができる
<主なサービス内容>
  • トラブル予防
  • トラブル対応
  • トラブル解決支援
  • 事後処理

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